介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合、施設内におけるこれらの対応について、以下のような算定要件を満たした場合に、評価されることとなりました。当法人の介護老人保健施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、利用者様の健康及び安心に繋げていきたいと考えておりますので、今度もホームページにて実施状況をご報告して参ります。
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等になり治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理
として投薬、検査、注射、処置等が適切に行われた場合に(Ⅰ)を算定するときは、1回に
連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。(Ⅱ)を算定するときは、1回に連続する10
日を限度とし月1回に限り算定する。1月に連続しない1日を7回又は10回算定することは認め
られないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
※(Ⅰ)(Ⅱ)共通 イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 二 蜂窩織炎
4.算定するにあたっては診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を
診療記録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、
介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算状況を報告すること。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
肺炎 |
人数 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尿路感染症 |
人数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
帯状疱疹 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蜂窩織炎 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |